自分で輸入通関申告するときに気をつけること!
各作業の詳細
法人番号
企業の場合、どの会社にも法人番号があると思います。
輸入申告の前に、法人番号をメモしていくことをお勧めします。
理由は、法人番号を入力すれば、輸入者の住所などを入力する必要がないからです。
法人番号は、国税庁の法人番号検索サイトhttps://www.houjin-bangou.nta.go.jp で検索できます。
法人番号を入力しない場合は、住所・電話番号を入力してください。
個人で輸入したことがないので、個人の場合は分かりません。
マイナンバーを入力したらいいのかな?
搬入確認
インボイスとパッキングリスト、BLとアライバルノーティスを入手したら税関に行って輸入申告をしますが、その前に一つ確認することがあります。
それは、“搬入確認”です。
コンテナ1本ではなく少量を輸入する場合は、“混載”と呼ばれる形で輸入されます。
混載とは、1本のコンテナを色々な会社でシェアする輸送方法で、あなた以外の会社も同じコンテナで輸入しています。
輸入通関をするには、運び込まれた倉庫でBLにある商品がきちんと輸入されているかどうかを確認する“搬入確認”作業が必要になります。
混載場合の“搬入確認”作業は、入港日翌日か翌々日までかかるため、商品の入った船が入港日に輸入申告をしようとしてもすることができません。
輸入申告は、倉庫で“搬入確認”が終わってからでないとできないため、この“搬入確認”が必要なのです!
輸入申告の前に必ず“搬入確認”をしましょう。
アライバルノーティスに載っている倉庫会社に電話して“搬入確認”をします。
船社チャージの支払
輸入申告をして輸入許可が出ても、それだけで商品を引き取ることはできません。
船会社に船社チャージを入金しないと、倉庫が商品を渡してくれないのです!
ですので、アライバルノーティスが届いたら金額を確認し、すぐに指定口座に入金しましょう。
船会社によっては振込明細を要求し、それを確認した上で商品引き渡しの手配をしてくれます。
船社チャージを入金したら、船会社の代理店に電話をしましょう。
大体は入金確認できれば倉庫に連絡してくれるのですが、船会社によっては商品の引き取り用の書類を発行する場合がありますので、船会社の代理店に確認しましょう。
船社チャージの確認は、アライバルノーティスを発行した会社になります。
船社チャージの課税対象項目の確認
輸入申告をする際、輸送費の中に課税対象項目がある場合があります。
多いのがBAF(燃料割増料金)などの項目で、これら課税対象項目があれば商品代金・輸送費の他に課税対象項目として課税対象金額に加算しなければなりません。
課税対象項目は自分で判断できないと思いますので、船社チャージ入金後代理店に電話した時についでに確認します。
輸入申告時には、忘れずに教えてもらった課税対象項目を加算して申告しましょう!
他法令(抵触する場合)
先ほども触れましたが、商品を輸入する際抵触する法律があります。
例えば食品を輸入する場合、食品衛生法に抵触するため所定の食品検査を受ける必要があります。
検査の内容は、商品や原材料、加工方法等によって変わります。
目視検査で済むものもあれば、検査機関による検査が必要な場合もありますので、事前に確認しておきましょう。
これらの他法令の場合、検査が終了するまで、もしくは許可されるまで輸入申告ができません。
他法令に抵触しない商品であれば、搬入確認さえできればすぐに輸入申告ができます。
HSコード
輸入通関で面倒なものの一つが“HSコード”です。
“HSコード”とは、商品を輸出入する際に分類する番号のことで、輸出入する際に必ず入力します。(例外はご遺体だけと聞いてます)
輸入する商品の”HSコード“を事前に調べておかないと、輸入申告ができません。
“HSコード”は、実行関税率表(https://www.customs.go.jp/tariff/index.htm)で調べることができます。
“HSコード”が分からなければ、各税関に問い合わせてみてください!
ただし、商品の材質や製造方法、使用方法など結構細かく聞かれます。
なぜならそれらが違うだけでHSコードが変わってくるからです。
ですので、輸入申告する前に事前に調べておきましょう。
税関検査
作業において一番面倒なのは、“税関検査”です。
“税関検査”とは、違法なものが海外から輸入されてないか、インボイスに記載された商品以外のものが輸入されていないかを調べるもので、税関が指定する検査です。
厚生労働省がするのが食品検疫・植物検疫・動物検疫です。
“税関検査”はある場合とない場合があります。
輸入するのが初めて、輸入の回数が少ない場合は、かなりの確率で税関検査になります。
“税関検査”をするかしないかは税関が決めます。
税関検査の流れ
- 商品を倉庫に取りに行く(倉庫では引き取りの手続きが必要です)
(※税関検査のため商品を引き取る場合は、事前に船社チャージを支払ってないと引き取りができませんので注意)
- 指定された場所へ商品を持っていく(自分の車やレンタカーで持っていく)
- 検査を受ける
- 検査に合格すれば終了
税関検査は大まかに3つ
- X線検査 商品を全部車に積み込み、巨大レントゲンみたいな機械で車両を丸ごとX線検査すること(イメージは巨大MRI)
- 開披検査 X線検査後、段ボールや木枠梱包等を開けて中身を検査すること
- 見本検査 輸入商品の一部を税関に持ち込んで検査すること
開披検査
X線検査の後、開披検査場に誘導されます。
その後税関職員が出てきますので、その指示に従います。
開披数量はその時の税関職員によって変わります。
通常は2〜3ケースくらい開けるのですが、7ケース開けさせられたことがあります。
怪しいと思われる会社(人)には、このようにたくさん開けたりする傾向があるようです。
「そんなに開けんでいいでしょ!」と思いましたが、拒否すれば輸入許可が下りないので、仕方なくその指示に従いました。
検査自体は税関の職員がします。
商品を見て確認する目視検査や、商品や段ボールの表面を布で拭き取る拭き取り検査などがあります。
検査のための商品の取り出し、開梱、商品の片付けは、税関の指示のもと自分でしないといけません。
だから7ケース出したら、自分で7ケース片付けないといけません。
直接の検査以外、基本税関職員は商品に触ることはありません。
税関検査がない場合は、関税・消費税を支払えば輸入許可になります。
船社チャージを支払い、引き取りの手続きをすれば、倉庫から商品を引き取りができます。
引き取りの際はヘルメットが必要ですが、持ってなければ倉庫で貸してくれます。
引き取りの数量・個数が多い場合には、軍手や手袋を持っていった方がいいですね。
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